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2012年10月 1日 (月)

「領土問題は『法の支配』で解決できるのか」という考えがある。

竹島と尖閣諸島の領土問題がホットです。

9月28日付 「Newsweek日本版(ネット)」のコラム 「エコノMIX異論正論」(池田信夫氏)に 「尖閣諸島や竹島の問題は『法の支配』で解決できるのか」 という記事がありました。

抜粋・要約するとー

・野田首相は国連総会で 「世界の平和と安定,繁栄の基礎となる『法の支配』は紛争の予防と平和的解決のため不可欠であり,領土紛争を国際司法裁判所(ICJ)で解決すること」を提唱した。

・かりにICJが審理して 「尖閣諸島は日本の領土だから中国の要求は却下する」という判決が出たとしても,中国はそれに従う義務はない。国際法は,それを強制する暴力装置のない紳士協定に過ぎない。

・国内では犯罪者が禁固刑の判決を拒否しても,警察が彼を拘束することができる。この点が国内犯罪と国際犯罪の決定的な違いである。つまり法の支配が成立するのは,国家が暴力装置を独占してそれを合法的に行使できる場合に限られる。

・「法の支配」は国内法にあてはまる定義であり,国際政治や国際社会においては 適用することは難しい。

・「領土問題」も 究極的には戦争で解決するしかない。

・もちろん,尖閣諸島ぐらいのことで戦争するのは費用対効果が見合わないので,中国も実際に戦争を始めることはないだろう。しかし中国の農村部では日常的発生しているといわれる暴動に対して,不満をナショナリズムで「ガス抜き」するために領土問題を利用することは,これからも十分ありうる。

・それを防ぐのは 軍事的な優位である。中国が軍事的な冒険に出た場合には,在日米軍と自衛隊が出動できるということが最終的な領有権の担保となる。

・国際社会で法の支配が実現することは望ましいが,それは現状では見果てぬ夢である。だから中国の軍事的プレゼンスの上がってきた今,日本は国連や国際法に幻想を抱かないで自衛隊や日米同盟を強化するしかない。

きっぱりと言い切っています。

この考えには議論の余地があるでしょうが,一面の真理と思います。

竹島問題においても,仮に韓国を ICJに引っ張り出し,「竹島は日本の領土」の裁定が下ったとしても,韓国が 「謹んでお受けします。今までの 数々の虚偽・狼藉 失礼致しました。」と言うはずもなく,更に,竹島から静かに出ていくとは考え難く,軍事的圧力をかけない限り 竹島からの撤退はないでしょう。
すなわち,「領土問題」を 「法の支配」(のみ)では解決できません。

IJCの裁定に従わない国を世界の国々が どのように見るか,どのように対応するかが重要なポイントであり,その諸外国対応によるデメリットを 領土欲が上回る場合,「法の支配」は 無効と言わざるを得ない,ということのようです。

又,これまでの中国,韓国の主張や行動の(非論理的)傾向から推して,彼等が 「『沖縄』 ,『対馬』は 日本が侵略した,歴史的にも地理的にも 我が国の領土である。」 と言い出すことはあり得ることで,それに驚かない日本人も 多いでしょう。
「九州も・・・」 と言われると 皆,驚くでしょうが・・・。

その時,如何に 対抗するかを明確にしておく必要があります。

「領土問題を論ずるには  日本がまず侵略について反省すべき。」 などと,韓国人から「良心的」 と歓迎・賞賛されるような呑気な声明を,「日本の良心的知識人(定義?)」の皆さんは それでも尚,維持し続けるつもりなのでしょうか?
何回?何十年間 反省すれば 論じてよろしいでしょうか。
その間に,日本が狭くならなければいいですが・・・。

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