自転車による交差点の横断方法
先日,広島のローカルTVのニュース番組で知ったことです。
この番組では 週一回,県内の危険な交差点などの紹介をしています。
この回は,広島市内の下図のように道が斜めに交わる地点の,危険な自転車の横断の話でした。
この交差点には自転車横断帯付き横断歩道が,図の上方から来た場合,角から約40m離れて設置されています。(横断歩道は車道を最短距離で渡れるのが原則で,横断する道に直角となるーとなれば この交差点での横断歩道は必然的にこの位置になる。)
番組は,上方向から歩道(自転車通行可能)を走ってきた自転車が,横断歩道の自転車横断帯まで歩道を走らず,途中から車道に降りて斜めに道を横断しようとするため,左折後,横断歩道までの40mでスピードを上げた車が,突然 車道に出てきた自転車にぶつかることがある,というものでした。
歩道を走ってきた自転車は 自転車横断帯まで歩道を走りなさい,ということで,何の異論もありません。
ところが,車道を走っている自転車に関する説明に驚きました。
(自転車が 歩道を走るのは特例であって,軽車両として通常 車道を走るもの)
道路交通法に従えば,車道を走ってきた自転車も ,上図の矢印で示すように 「自転車横断帯」を走らなければならず,破線の矢印のように そのまま直進するのは違法とのことでした。
青で交差点に入っても 途中で信号が変わりそうです。
調べると 次の道路交通法の条文がありました。
これに従えば,確かに 「自転車横断帯」で横断するように定められています。
ここでの自転車は軽車両として 当然,車道を走っています。
条文からすれば,横断歩道に「自転車横断帯」が付設されてない場合は,車道を直進していいことになります。
初めて走る道の場合,角から40m先の横断歩道に「自転車横断帯」が付設されているかどうか分りません。そこまで行って,「自転車横断帯」がなければ,無駄な寄り道になります。
歩道に 自転車通行可能の標識があれば,連続する横断歩道に 「自転車横断帯」が付設されていることは容易に想像できる,となるかも知れませんが,車道を走っている自転車乗りが 歩道の標識まで注視しておく必要があることになります。
強い遵法意識をもってしても,気持ちが揺らぐケースです。
この条例をそのままにするのなら,横断歩道に「自転車横断帯」を付設するのとは別に,直進する車道に沿って(上図 破線矢印位置に),独立して「自転車横断帯」を設置するのが解決策でしょう。
参考に 第17条第4項,第34条第1項~第3項を下に示しますが,上述への影響はありません。
が,第34条第3項は 何が言いたいのか理解できません。
| 固定リンク | 0
「自転車」カテゴリの記事
- 「広島快走 Cycling Map」があった。(2018.11.27)
- 「しまなみ海道サイクリングマップ」があった。(2018.11.23)
- 「下蒲刈島」のサイクリングMAPがあった。(2018.06.27)
- “ONOMICHI U2” のパンフレット(2017.12.03)
- 安芸灘とびししま海道 Cycling Map (第6版)(2017.11.15)
コメント
第34条第3項は、軽車両の2段階右折について定めた条文です。
右折する際、「交差点左側端に沿って徐行し、(交差点の角で向きを変えて)右折しなければならない」という意味で、2段階右折することを表しています。
尚、交差点とは道路の交わる部分のことですので、”交差点側端に沿って”とは”進入側道路の左側端から直進して交差点を通行する”という意味になります。
("交差点の縁石に沿って"という意味ではありません)
投稿: | 2016年3月23日 (水) 21時18分