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2017年11月26日 (日)

広島地方裁判所で 興味深い裁判が始まった,が・・・ 。

11月21日,詐欺事件の被告人が 広島県に損害賠償を求めるという特異な裁判が,広島地方裁判所で始まりました。

事件はー
① 今年2月2日,「10億円を生前贈与したい」と虚偽のメールを送り,現金をだまし取ったとして,広島県警は 詐欺容疑で住所不定,無職・中山和明容疑者(33)ら4人を逮捕した。被害は全国で少なくとも 400人,計1億6千万円に上るとみられる。

② この事件の証拠品として 中山容疑者の関係先から押収して 広島県警広島中央署会計課金庫に保管していた 8,572万円が紛失し,盗難事件として捜査が開始されたと 5月8日に発表された。

③ この盗難に対し,中山和明容疑者は 9月27日,被害者への弁償ができなくなったとして,広島県に対し,盗まれた全額を含む約9千万円の損害賠償を求めて広島地裁に提訴した。(被害者への弁済あり/なしが刑の軽重に関係すると思って?)

④ 11月21日の初めての弁論で,県側は 「現金は何らかの犯罪に関わった疑いがある証拠品として適法に押収したもので,原告に返還を求める権利はない」などとして,訴えを退けるよう求めた。

因みに 警察署内での盗難は「内部犯行」とみられていますが,いまだに犯人は捕まっていません。

被告が詐欺事件で有罪となり,押収した現金が被害者から詐取されたものとなった場合,この現金は被害者に適切な分配法で弁済されるべきものと考えます。

そうだとすれば,詐欺事件の被害者が広島県に,警察が押収した現金の紛失に対し,適切に管理する義務を怠ったことによって発生した回収不能として損害賠償を求めた場合は どうなるのでしょう。

この時,広島中央署の責任は?
「盗まれました。御免なさい。」では済ませられないでしょう。
税金で賠償し,県民は それを黙認しなければならないのでしょうか?
これは 素直には納得できませんね。

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