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2019年3月28日 (木)

広島 かき船 控訴審,即日結審。

広島市平和公園の傍(元安川)への「かき船」の移転(国土交通省の治水上の要求による)に対する「河川占用許可の取り消し」を求めた 「市民団体」を原告とする裁判が去年(2018年)広島地裁であり,2018年9月19日,訴えは却下されました。

「『かき船』が 鎮魂の場にふさわしくない。」の主張に対して 「原告らが主観的に抱いている価値観で,客観的に判断することは困難。」が主な却下理由です。
この 「かき船」は 広島市が認定,国が許可して,2014年に工事開始,2015年から営業が始められているものです。

原告らは この判決を不服として 控訴しており,3月27日(2019年),広島高裁で控訴審が開かれました。

原告団・金子哲夫団長(元社会民主党衆議院議員。社会民主党広島県連代表。原水爆禁止広島県協議会常任理事)が,第一回目の口頭弁論で 「世界遺産・原爆ドームの価値を問う裁判」 などの主旨で意見陳述したようですが, ‘広島高裁は 「これ以上 審理は必要ない。」と 即日結審しました。’ (報道での,この一文の簡潔さ,原告の気持ち圧砕,潔さは気持ちがいい。)
原告団の皆様,お疲れ様でした。

判決は 7月26日の予定とのことです。
判決文を書くのに時間が要るからでしょうから(?),即日判決とはいかないようです。
「これ以上の審理は不要,却下。」では 判決文にならない?

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