日本の最長懲役刑は 41年? 否,50年があった。
日本の懲役刑の最長は 30年だと思っていました。(よって無期懲役の仮出所は 30年間はない。)
が,ケースによっては そうではないことが分かりました。7月29日,福岡地裁で 懲役41年の判決がありました。
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(朝日新聞 DIGITAL)
7人に性的暴行などの男、求刑上回る計41年の懲役判決
(2021年7月29日 20時04分)
2018~19年に女性7人に暴行したなどとして、強盗・強制性交等、強制わいせつ致傷などの罪に問われた福岡市南区、無職今泉成博被告(44)の裁判員裁判の判決が29日、福岡地裁であった。溝国禎久裁判長は懲役16年と懲役25年の判決を言い渡した。検察側は合わせて懲役40年を求刑していたが、判決は求刑を上回る計41年という異例の長期刑となった。
判決によると、今泉被告は18年7月~19年12月、出会い系サイトで知り合った女性7人を「俺が今電話したら暴力団が来る」などと脅し、福岡市の山中で手足を縛って性的暴行を加えるなどしたほか、現金計約220万円を奪ったとされる。
刑法は、同じ被告の複数の罪はまとめて判決を出すと定め、有期刑の上限を30年としている。ただし、複数の事件の間に禁錮刑以上の確定判決を受けている場合は、別々に判決を出す。被告は別の事件で19年10月に執行猶予付きの有罪判決が確定。このため、検察側は判決の前後で起こした事件についてそれぞれ懲役15年と懲役25年を求刑していた。
溝国裁判長は「被害者らの受けた肉体的・精神的苦痛の深刻さは想像を絶する。刑事責任は極めて重い」と指摘。言い渡し後には 「長い期間で自分がやったことを改めて考えてもらいたい」と話した。
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さらに-
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(日本経済新聞 電子版)
静岡の連続強姦、二審も懲役50年 東京高裁判決
(2012年6月27日 21:55)
女性9人に対する強姦致傷罪などに問われ、一審・静岡地裁沼津支部の裁判員裁判で懲役計50年を言い渡された無職、小沢貴司被告(35)の控訴審判決が27日、東京高裁であった。八木正一裁判長は「強い犯意に基づく常習的犯行で、一審判決が重すぎるとは言えない」として被告側の控訴を棄却した。
刑法の規定により、有期の懲役刑の上限は30年だが、途中で確定判決を挟む場合はその前後で別々に量刑が科される。小沢被告は2009年に窃盗事件で有罪が確定しており、一審判決は01~08年の5件で懲役24年、09~10年の4件で懲役26年とした。
判決理由で八木裁判長は「確定判決後もさらに罪を重ねた点で厳しい非難を免れず、最近の量刑傾向に照らしても一審判決が不合理とは認められない」と判断した。
一審判決によると、小沢被告は01~10年、静岡県三島市などの路上で女性9人に暴行してけがをさせ、現金を強奪するなどした。
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Wikipedia を見ると-
日本の刑法では、懲役は、有期懲役と無期懲役に分類され、有期懲役は原則として1か月以上20年以下の期間が指定される(同法12条1項)。ただし、併合罪などにより刑を加重する場合には最長30年まで、減刑する場合は1か月未満の期間を指定することができる(同法14条2項)。
したがって、ある条文において「2年以上の有期懲役に処する」と刑の短期のみが規定されている場合には、裁判所は、原則として「2年以上20年以下」(加重した場合や死刑・無期懲役を減軽した場合には30年以下)の範囲内で量刑を行うこととなる。
なお、ある被告が確定判決を受け、判決の前と後でそれぞれ罪に問われた場合、併合罪とはならず量刑はそれぞれ別に定める(詳しくは併合罪#刑法45条後段の併合罪を参照)。この場合、複数の有期懲役刑が言い渡されて合計が30年を超えることがある。
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*刑法45条後段の併合罪
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とされる(刑法45条後段)。確定裁判を経た併合罪と言う意味で、事後的併合罪と言う。
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する(同法50条)。
例えば、A罪とB罪を犯した犯人がB罪だけで起訴されてその有罪判決(禁錮以上の刑)が確定した後、C罪を犯し、その後 A罪とC罪で起訴された場合、A罪とB罪は45条後段により併合罪となるが、C罪は併合罪とならない。この場合、裁判所は、50条により併合罪のうち確定裁判を経ていないA罪について宣告刑を決め、それとは別にC罪について宣告刑を決めることとなり、両者が併科される。このように、間に確定裁判があることによりA罪とC罪の併合罪関係が遮断され、主文を2個言い渡すこととなる。
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奇しくも,上述の2人の被告は 刑を終えると 85歳です。
じっくり,反省してもらいましょう- と言うより,「反省・更生を期待できない人間であって,世に放つには危険すぎる」 という判決と理解します。
反省する気があれば 41年は要らない。
理屈では 30年+30年= 60年もありうる,と言うことでしょう。
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