横断歩道前での車の一時停止は 歩行者への優しさや 親切心からではない。
先日 TVで 歩行者がいる横断歩道を通過した車に関するトラブルを報じていました。
・2022年6月,東京・足立区の駅前ロータリーにある信号のない横断歩道で
・右から左に歩く歩行者を,停止して待った車が さらに 左から右に歩く歩行者を待とうとした。

・その合図を見て 運転手の男性は少し戸惑うものの,慎重に車を発進させた。
・この後,車が止まったタイミングで警官から声をかけられ,「歩行者妨害違反」と告げられた。
・この時の警官と運転手のやりとり-
警察官:(譲られた)事実があったにしろなかったにしろ行っちゃったら違反です。
運転をしていた男性: その人が「私が譲りました」と言っても違反なんですか?
警察官: もし言ったとしても違反です。
・結局,「歩行者妨害」の違反となって,納得のいかなかった男性は弁護士に相談。
・男性の相談を受けた 弁護士の見解:
ドライブ・レコーダーによれば,かなり安全運転をしていて,一時停止も充分に距離を取った上でしっかりと停止をしていて,明らかに譲られているという状況の中で,警官の対応は理不尽。
歩行者に道を譲られ発進した場合,「歩行者の通行を妨げた」と解釈するのは無理がある。
・警察署長宛てに,ドライブ・レコーダーの映像と上記内容の文書を送付。
・約1週間後,警察は,男性の「歩行者妨害」の処分を撤回。今回の件について男性に謝罪し,今後は現場の警察官への指導を徹底すると回答。
以上が 事の顛末でした。
改めて書くまでもないと思いますがー
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道路交通法 第38条第1項(横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
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ひょっとして 譲る合図をした歩行者は 「信号の無い横断歩道で歩行者の為に車が停止するのは 運転者の親切心から」と勘違いしているのではないでしょうか。
実際に 第38条の遵守状況 「横断歩道を歩行者が渡ろうとしている場合の一時停止率の全国平均:21.3%(2020年,JAF調査)」で,日常的に交通違反を犯している運転者が80%弱いるので,第38条を知らない歩行者は,停止する車は法規に則っているのではなく 親切心からーと思っている歩行者がいても不思議ではありません,歩行者の中には 停止した車の運転者に頭を下げる人がもいるくらいなので。
一時停止を怠れば 普通車で 反則金は ¥9,000 です。
私は 原則 信号のない横断歩道で 21.3%の運転者を信じて 車が見えても横断歩道を渡り始め,車にはねられそうになることがありますが,何とか当たらずに今日まできました。
しかし 最近は 古希を過ぎて 瞬間の身のこなしに自信がなくなりつつあるので 78.7%の交通違反運転者が存在することを頭に入れて やり過ごそうと思っています。
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