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2023年2月 2日 (木)

見出しに見る勘違い(その875)

「対馬の盗難仏像 控訴審で日本への返還命じる=韓国」  2023/2/2 聯合ニュース・日本語版
   ‘長崎県対馬市の観音寺から盗まれ,韓国に持ち込まれた仏像の所有権を巡る訴訟の控訴審判決で,大田高裁は1日,日本への返還を命じた。一審判決では原告の韓国・浮石寺(忠清南道瑞山市)への引き渡しを命じたが,原告勝訴の判決を覆した。
 対馬市の観音寺から 2012年に盗まれた仏像は「観世音菩薩坐像」で,浮石寺側は数百年前に日本の倭寇に略奪されたものだとし,所有権を主張。17年1月の一審判決では,仏像の中から見つかった記録などを根拠に同寺の主張が認められた。' との報道です。

  当然の判決です。いくら韓国でも 日本から盗んで持ち込んだ仏像を 数百年前に所有していて盗まれたなど,明確な証拠もなしに そのまま韓国内においておくなど 許されるはずがありません。この手口が 一般的になれば 正に 泥棒国家になり果てます。
  この 報道には なぜ今回の返還を命じる判決が出たのか,さらに 原告が 最高裁に上告した(する?)との記述がありませんが,意図的?

因みに 今回の判決理由は「略奪文化財であっても所有の意思を持って長期間所有した場合は 取得時効が認められ,日本に返還すべき」です。
取得時効とは,「所有の意思をもって物を一定期間占有したとき、その物の所有権を取得することができるという時効の制度である(日本の場合,民法第162条)。占有を開始した時点において自己の物であると信じ,そう信じるにつき無過失(善意かつ無過失)であれば,10年間の時効期間の経過により所有権を取得することができる。」です。
竹島は これに該当しません。

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