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2023年7月 9日 (日)

光市母子殺害事件-死刑執行されないまま 再審請求が続く。

産経新聞(電子版)2023/6/21付けで
光市母子殺害,異議退ける 弁護側は特別抗告 -
平成11年(1999年)の山口県光市母子殺害事件で殺人や強姦致死などの罪に問われ,死刑が確定した大月孝行死刑囚(42)に関し広島高裁が、第2次再審請求を棄却した同高裁決定に対する弁護側の異議申し立てを退ける決定をしたことが21日,分かった。329日付。弁護側は,異議を退けた決定を不服として43日,最高裁に特別抗告した。
大月死刑囚は事件当時181ヶ月で,平成24年(2012年)に死刑が確定。弁護側は再審請求したが、広島高裁は27年(2015年)に棄却し,最高裁は令和2年(2020年)に特別抗告も棄却した。弁護側は同年,第2次再審請求を申し立てたが,昨年3月に広島高裁が棄却していた。
との報道がありました。

死刑が確定されていますが,まだ執行されていないようです。

経緯をまとめると―

一・二審での死刑求刑に対し,無期懲役判決を受け,上告後,最高裁で破棄差戻しとなって,2008年 広島高裁での控訴審で死刑判決を言い渡した。弁護側は上告したが 2012年,最高裁判所第一小法廷(金築誠志裁判長)で判決公判。同小法廷は,差し戻し控訴審判決を支持し,上告を棄却する判決を言い渡し,死刑判決が確定した。この間,弁護側の 荒唐無稽な主張がなされた。
弁護団は最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)に上告審判決訂正の申し立てを行っていたが,申し立てを棄却する決定がなされている。
そして 10年余,刑はまだ執行されていない。

死刑確定後,弁護団は2022年までに広島高裁に対し,2度の再審請求を行った。

1次再審請求は20121029日に提起,2015年(平成27年),広島高裁は「証拠には新規性がない」として,再審請求の棄却決定。
弁護団は同年 異議を申し立てたが,それも2019年(令和元年)広島高裁(三木昌之裁判長)が棄却決定。
弁護団は同決定を不服として,2019年 最高裁へ特別抗告したが,2020年,最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が特別抗告を棄却する決定を下し,第1次再審請求は認められないことが確定した。

2次再審請求は2020年に提起,新証拠として報告書など9点を提出し,学術論文などを根拠に,死刑囚は父親の虐待により,脳への後遺症を有し,事件当時は判断能力が欠如していたと主張した。
広島高裁は2022331日付で,「完全責任能力があったことは明らか」として,請求を棄却する決定。弁護団は同決定を不服として,広島高裁に異議を申し立てたが,2023329日付で,広島高裁は第2次再審請求を退けた決定への異議申し立てを棄却。
これに対し,弁護団は最高裁に特別抗告した。(現時点)

新たな証拠等あれば 再審請求は何度行ってもいいようです。
第2次再審請求が最高裁で棄却されれば,第3次再審請求が予想されます。
しかし,刑の執行は 再審請求存在有無に無関係に行われるようです。

尚,2022年に行われた死刑執行は1件(2008年の 「秋葉原無差別殺傷事件」死者7名,重軽傷者 10名-の犯人,加藤 智大)でした。
世界的には死刑の数は減る傾向にあり,2022年に執行された国別の数は次表のとおりです。(byCapital punishmentWikipedia

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