「十徳ナイフ」携帯は 軽犯罪法違反か?
7月24日の朝日新聞に「ヌンチャク所持 高裁で逆転無罪」の見出し記事がありました。
いきさつは-
コンビニ駐車場に停めた車で仮眠していた整体師の男性に警官が職務質問,後部座席に置いていた3本のヌンチャクを咎められ,2ヶ月後,軽犯罪法違反罪(凶器携帯)で略式起訴され 簡裁から科料9,900円の略式命令を受けました。所持していた目的は 忘年会で同僚に技を披露するためでした。
命令に従うと罪を認めたことになると 命令を不服として 整体師は正式に裁判を受ける道を選びました。
玉島簡裁は ヌンチャクを「振り回すことによって比較的軽い力でも他人に大きなけがを負わせることができる」とし,携帯は「日常生活上の必要性から社会通念上,相当とは認められない」と指摘,他人の視野に入らないような状態で車内に置いて「隠していた」とし,科料9,900円を言い渡しました。
整体師は 科料を払うと前科になるとして控訴,広島高裁岡山支部は一審判決を破棄し,無罪判決を言い渡しました。「現代ではヌンチャクは武道や趣味として適法な目的で使用されるのが一般的」としています。これらは 2015年から 2017年にかけて起こった流れです。
これに関連して「凶器」の携帯が争われた主な裁判例が添付されており,その中に「十徳ナイフを鞄の中に持っていた」ケースがありました。
このケースでも大阪簡裁判決で有罪となり,現在,控訴中です。
「十徳ナイフ」に関する「凶器携帯」事件例を検索すると-
2023/3/15付け 「新潟日報」に「十徳ナイフ携帯の男性,無罪が確定/新潟区検控訴せず」の見出し記事がありました。
その内容は-
「十徳ナイフを車内に置いていたとして,軽犯罪法違反の罪に問われた30代男性を無罪とした新潟簡裁の差し戻し審の判決が15日,確定した。控訴期限の14日までに新潟区検が控訴しなかった。
男性は簡裁での一審の有罪判決を受けて控訴し,東京高裁が原判決を破棄し,簡裁に差し戻した。2月28日の差し戻し審の判決は,男性の主張通り,十徳ナイフの携帯は災害用で『社会通念上相当と認められる』としていた。」
最近は 持ち歩いていませんが,私は,かつて東京勤務時代,鞄の中に「十徳ナイフ」(Victorinox の Swiss Army Knife)をいつも入れて持ち歩いていました。他に「ミニマグライト」 も携帯しており,目的は いずれも「いざという時」用でした。しかし,幸いに「いざという時」に出遭ったことはありませんでした。
又,風体健全(良好?)につき 職務質問を受けたことはありませんでした。
海外出張時にはいつも携行し(機内には持ち込んでない),一度だけ 役にたったことがありました。
オーストラリアの貨物船に乗っているときで,レクレーション兼バーの部屋にコルク・スクリューの備えがなく(オーストラリアは紙パック入りのワインばかりなので),そこにボトル・ワインが持ち込まれた時でした。
因みに,ナイフの刃渡りは銃刀法では問題となり 6cmが携帯可否の境ですが,軽犯罪法では 刃渡りは関係ありません。「スイス・アーミー・ナイフ」の刃渡りは 6cm 未満です。(刃渡りは 投影長さか,Girth長さか分かりませんが,Girth長さとしても 6cm に達しないでしょう。)
| 固定リンク | 0
「ニュース」カテゴリの記事
- ウィンブルドンの “All-White Dress Code”(2026.07.20)
- 中国/習の好感度の向上は 米国/トランプの反動?(2026.07.22)
- 信頼性において 習/中国が トランプ/米国を抜いた(?)(2026.07.19)


コメント