韓国の裁判所としては ・・・ 上出来?
韓国の裁判所は,1965年の日韓請求権協定を無視して,太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題で,日本の民間企業への,遺族による損害賠償を認める,国際協定を無視する判決を出し続けていますが,時には 全面的に認めるわけではないにしても,真面に近い部分を含む判決を出す裁判もあるようです。
2024/1/24付け 中央日報・日本語版に 「『慰安婦売春』韓国教授5年ぶりに1審で無罪…挺対協『反人権的判決』」という見出しの記事が掲載されていました。
下記,転載します。
*************
韓国の柳錫春 元延世大学教授(69)が講義中に日本軍慰安婦を「売春の一種」と発言したことは,慰安婦被害者に対する名誉毀損とみるのは難しいという裁判所の判決が下された。
ソウル西部地裁刑事4単独(チョン・グミョン部長判事)は24日午前10時,名誉毀損容疑で起訴された柳被告に対する1審宣告公判で「被告人の発言は被害者一人一人に対する発言とみるのは難しく,朝鮮人日本軍『慰安婦』全体に対する一般的な抽象的表現」としながら「検事が提出した証拠だけでは該当の発言が事実摘示による名誉毀損だとみるのは難しい」と判示した。
裁判部は「被告人の講義の全体的な内容や表現,脈絡などを考慮すると,被告人の発言は慰安婦が就職詐欺と類似の形で慰安婦になったという趣旨のほうが近い」と話した。
続いて「該当の発言は通念に外れるもので比喩も適切ではないが,憲法が大学での学問の自由と教授の自由を保護することを鑑みると,教授に対する制限は必要最小限にとどめるべきだ」と明らかにした。
ただし,裁判部は柳被告が「挺対協が日本軍に強制動員されたかのように証言するように慰安婦被害者を教育した」という趣旨の発言をしたことに対しては虚偽事実を摘示して挺対協の名誉を傷つけたと判断,罰金200万ウォン(約22万円)を言い渡した。
裁判部は「大学教授である被告人は慰安婦の名誉を回復するために設立された団体である被害者(挺対協)がまるで強制連行に関して虚偽を述べるように慰安婦を教育したかのように虚偽事実を摘示した」とし「発言の経緯や内容,それによって侵害される被害者の名誉の程度を鑑みる場合,罪質が不良」と述べた。
裁判部は「被告人の『慰安婦は売春』発言は事前に準備していないもので講義後の学生の質問に答える過程から出た点,虚偽事実摘示の相手が当時授業に参加していた50人余りの専攻生に限定された点,被告人が初犯という点などを考慮した」と付け加えた。
宣告直後,柳被告は法廷を後にしながら「今日,裁判部が無罪を宣告してほっとした」とし「日帝強制占領期間に関連し,これまで知られていることと違う内容を言うと『悪者』にされたが,不都合であっても真実は真実として受け入れなければならない」と主張した。
日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(旧「挺対協」)はコメントを通じて「反人権的,反歴史的判決に強く遺憾を表明する」とし「国際社会が公に認めている日本軍慰安婦問題の実体的真実を裁判部は否定するということなのか」と反発した。
これに先立ち,柳被告は2019年9月19日,延世大学社会学科専攻科目発展社会学の講義中,慰安婦が売春の一種という趣旨の発言などをして慰安婦被害者の名誉を傷つけた容疑で起訴されて裁判を受けてきた。
(転載了)
****************
韓国の裁判所としては,ここまでが 精一杯の法の正義でしょうか?
因みに,去年10月26日には,韓国大法院(最高裁)が 学術書「帝国の慰安婦」で元慰安婦の名誉を傷つけたとして,名誉毀損罪に問われた著者の韓国・世宗大 朴裕河 名誉教授の上告審で,罰金1000万ウォン(約110万円)としたソウル高裁判決を破棄し,著作内の表現について 「学問的主張ないし意見の表明と評価するのが妥当」 として審理を高裁に差し戻しています(実質無罪確定)。
感情に踊らされることなく 冷静に,国際秩序と法の正義に目覚める人々が増えることを ・・・ 。
| 固定リンク | 0
「ニュース」カテゴリの記事
- ウィンブルドンの “All-White Dress Code”(2026.07.20)
- 中国/習の好感度の向上は 米国/トランプの反動?(2026.07.22)
- 信頼性において 習/中国が トランプ/米国を抜いた(?)(2026.07.19)

コメント