「囮捜査」の定義は?
首都圏で続発する 「闇バイト」型 強盗事件の捜査に,警官が募集に応募する潜入捜査が有効だろうと 先日 書きましたが,最近のニュース・ショーを見ると 「『囮捜査』は禁じられていて,警察は 実行できなくて 残念と思っているに違いない。」と発言する警察出身のコメンテーターがいました。
応募して より上位の加害者に接近を試みること,あるいは犯罪を未然に防ぐことが 「囮捜査」に該当するのか 疑問です。
「囮捜査」の定義などを Wikipedia で読むとー
「日本の判例において,おとり捜査は捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が,その身分や意図を相手方に隠して犯罪を実行するように働きかけ,相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕などにより検挙するもの,と定義される(最高裁判所平成16年7月12日決定刑集58巻5号333頁)。日本においてはおとり捜査の適法性についていくつかの裁判所判断において肯定されているものの『グレーな扱い』となっており、特別な必要性がない限りはおとり捜査を避ける傾向にある。」とあります。
この中の「・・・ 犯罪を実行するように働きかけ,相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところを ・・・ 」の定義に「闇バイト」に応募して潜入することが該当するとは思えません。
有効な捜査による 早期の解決が待たれます。
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