6月1日から改正道路交通法が一部施行され,自転車の交通ルール違反の罰則が強化されることになったと報じられました。
内容はー
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自転車運転中の危険行為14項目について “違反切符による取り締まり” もしくは “交通事故” を3年以内に2回以上行った場合,自転車運転者安全講習を受けないといけなくなる。
講習の受講料は5,700円で 3時間。なお,受講命令を無視すると 5万円以下の罰金が科せられる。
違反キップの対象となる「危険運転14項目」は以下の通りである。
1.信号無視
2.通行禁止道路の通行
3.歩行者用道路における歩行者妨害
4.歩道通行/車道の右側通行
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切への立ち入り
7.左方車優先妨害・優先道路車妨害等
8.右折時,直進車や左折車への通行妨害
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.一時不停止違反
11.歩道での歩行者妨害等
12.制動装置不良自転車運転
13. 酒酔い運転
14. 安全運転義務違反
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14.の「安全運転義務違反」を意外に知らない人が多いようで,TVの取り締まりのようすでは 「イアフォン」をして自転車に乗っていて注意を受ける人が多くいました。
その他に,傘を持つ,あるいは 片手に荷物を持つ,無灯火なども違反です。
車道の左を自転車を走っていて,正面から走って来る自転車を苦々しく思っている私には朗報です。
又,暗い夜道の曲がり角で 無灯火でベルを鳴らさず出てきた自転車にぶつかりそうになったこともあって 取締りが必要と思っていました。
ところで,TVの報道番組での説明の中に,歩行者に対してベルを鳴らす行為が違反(上記 何番に該当するのか不明)とあって 驚きました。
自転車走行可能な歩道を道一杯に横に並んで歩いている場合,後ろから徐行しながら まず声をかけますが,それでも聞こえない(無視する?)時,ベルを鳴らしたことがあります。
これが何故 違反になるのか調べてみました。
該当する道路交通法は次の54条のみと思われます。
(自転車に特定するものではない。)
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は,次の各号に掲げる場合においては,警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点,見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点,見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は,法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き,警音器を鳴らしてはならない。ただし,危険を防止するためやむを得ないときは,この限りでない。」
これでわかることはー
① 警音器(自転車の場合,ベルなど)を装備しなければならない。
② 見通しのきかない場所(曲がり角など)ではベルを鳴らさないといけない。
③ ②でない場合,すなわち前を歩く歩行者などに対して ベルを鳴らしてはいけない。
ーということのようです。
「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き,警音器を鳴らしてはならない。」であって,歩行者に対してベルを鳴らすのは 「危険を防止するためやむを得ないとき」とはみなされない,です。
考え方としては 車両である自転車が歩道を走るのは,走行が認められている歩道であっても歩行者にスペースを借りているのであって,その貸し主である歩行者に恐怖を感じさせるスピードで走ったり,ベルを鳴らして避けさせるのは間違っているよ,という精神なのでしょう。
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